お読みいただきありがとうございます。
育休サラリーマン不動産投資家のモツです。
4月に不動産所得による所得税と固定資産税第一期分、6月は不動産所得による住民税の支払いがあり、給与収入から支払いの税金も毎月有り、たくさん税金を納めさせていただいております。
個人で不動産投資をしている場合、5棟10室で事業的規模となり所得の65万円控除がうけられるのはご存知のとおりですね。
普通は事業的規模になると、所得の65万円控除が受けられると同時に、事業税を支払う必要のある状態になります。
所得についてはいろんなところで見聞きしますが、事業税については見聞きしない気がします。
神奈川県の場合、この不動産所得の事業的規模と、事業税の課税対象に若干の歪みがあります。
所得の65万円控除を受けつつ、事業税課税対象にならない状態がございます。
この状態にできるのは、不動産投資の規模がギリギリ5棟10室になるぐらいの方です。
神奈川県以外も同じ考えできる地域もあるのかな。
所得でいう5棟10室は、以下のように点数をつけて、10点になれば5棟10室です。
戸建1棟=2点
アパートの1室・マンションの1室・区分の1室=1点
貸地1区画=0.2点
神奈川県の事業税の課税対象はといいますと次のとおり。
戸建10棟以上
戸建て以外は10室(区画)以上
戸建てと戸建て以外の組み合わせがある場合は10契約以上
なので、戸建てを1棟以上持って事業的規模にすればよいです。
神奈川県の場合、具体的には以下のパターンです。
戸建1戸、アパートや区分等8室
戸建2戸、アパートや区分等6室~7室
戸建3戸、アパートや区分等4室~6室
戸建4戸、アパートや区分等2室~5室
戸建5戸、アパートや区分等0室~4室
貸地がある場合は気をつけてください。例えば戸建て1戸、アパート8室、貸地1区画で賃貸借契約が別々だと、10契約になるので事業税課税になります。
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コメント
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はじめまして、育児休業サラリーマン不動産投資家のモツ|Ameba (アメーバ)さん。
ブログ拝見させていただきました☆
更新楽しみにしてます。