所得税の強制前払いをコントロールする

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お読みいただきありがとうございます。

育休サラリーマンのモツです。

サラリーマンの所得税は、前年の所得を基準として今年の所得税を毎月仮払いします。

どういうことかといいますと、2014年の所得税は、2014年1月1日から12月31日の所得により支払います。

サラリーマンは2014年1月の給与より所得税を引かれていますね。2014年に収める所得税は2014年12月にならなければわからないのですが、2014年の所得税を2014年1月の給与より引かれていますね。

これは、2013年1月から2013年12月の所得を用いて、2014年の所得税を2014年1月から強制前払いさせられているのです。

2014年12月になり、2014年の所得が2013年より少なかったとなれば2014年1月から強制前払いしていた所得税は払い過ぎのため還付されます。逆に少ない場合は当然少ない分を払います。

この仕組みは、サラリーマンが税金を強制前払いさせられる仕組みです。

2013年の所得が1000万円で、2014年の所得が500万円でも、2014年1月から12月には所得1000万円としての所得税を強制前払いさせられます。

そして、この仕組みは個人の営業所得や不動産所得にも適用されるのですね。

毎月ではなく、一期、二期、、、となるのですが。

ただ、2013年より、2014年は所得が減額するとわかっていれば、減額申請ということもできるようです。

育児休業したり、不動産収入が減ったり、医療費等々で所得が減るということがわかっている場合は申請するほうが有利ですね。

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