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育休サラリーマンのモツです。
検討の結果、支払った消費税も所得の費用として扱って所得税の還付をうけることにしました。
調べてみる前は、消費税還付も当然受けれるものだろうと思っていました。
そして、還付額のみをみると消費税還付のほうがお得なのだろうと思っていました。
そのため、還付の額のみでなく、所得が低くなることによる保育園代の減額や医療費関係の恩恵を受けれることとの比較になるかなと思っていました。
私は、不動産投資全体でみて、以下の還付が受けれると思っていたのです。
納めるもしくは還付される消費税 = 受取った消費税 - 支払った消費税
しかし、調べてみると、、、
消費税課税売上と非課税売上がある場合、全体の売り上げに対する課税売上の割合を使うということ。
なので、
納めるもしくは還付される消費税 = 受取った消費税 - 支払った消費税 × 3%!!!
となりました。
私が保有している区分事務所が課税売上に該当するのですが、これは全体の3%の賃料収入でしかないのです。
インターネットで調べたり、税務署に行って聞いたりして2時間ぐらい使いました。
今回は結果的に何もしなかった時と同じ結果なのですが、別の機会にこの知恵が活かせればよいかなと思います。
なお、すでに不動産投資を開業していて居住用のみ保有している方で、たとえば5月に事務所などの賃貸を始めた場合でも消費税課税事業者の届け出は12月31日までに提出すれば良いとのことでした。
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