よっしゃっー! 孤独死ゴミ屋敷の発覚から3か月して ー 孤独死発生でこうなった 第10話

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3か月ちょっと前、所有する一室で生活保護の賃借人が孤独死しました。区役所の方が親族(母親と思われる)に電話をしたらガチャ切りで、連絡がつかないという事です。部屋がひどい使われ方をしていて、処置に200万円近くかかります。

オーナー泣き寝入り?

いや、可能な限り食いつきましょう。これ、3か月後にやれることがあります。そして、今回は嬉しい?ことが判明しました、という話です。

なお、これまでの話は次の通りです。

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3か月たってやること

前回の記事にもあります通り、3か月たったら相続人が相続したかどうか、家庭裁判所で相続放棄の有無を確認します。そして10日後ぐらいに次の画像の通り、回答書が届きました。

内容を確認すると、相続放棄をしていない、、、

よっしゃっー!!!

もうね、小躍りですよ、小躍り。

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若干ながら、保証会社の保証がでる

保証会社が付いていて、15万円まで補償がでるということでした。ただ、その条件に相続放棄されていないこと、というのがあったんです。ということで、保証会社に回答書の画像を送付すると、15万円がでることに。

保証会社との契約内容によっては、相続放棄の有無の確認必要なしにでるものもあるので、この孤独死以降、賃借人が孤独死した時の保証内容については確認するようにしています。

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債権の取り立てができる

孤独死は6月に発生したのですが、その後の7月から10月の賃料は滞納されています。また、ゴミ屋敷のカビ屋敷でおまけにユニットバスを破壊されています。先にあげました通り原状回復費200万円近くがかかりますが、借主に請求したいところです。

幸いにも10月に賃貸借契約の契約期間が満了します。賃貸借契約は相続されたので、期間満了後にこの債権の回収に手を付けようと考えています。

債務者である相続人は、子が死亡したことの電話を「知らん」といってガチャ切りするような母親(相続人)なので、今回は自分でやるよりも最初から弁護士や司法書士に依頼した方が良さそうな気がします。「知らん」といって素直に払わないでしょうから、自分でやると払わせるまでに相応の手間と労力がかかりそうです。

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まとめ

ということで、孤独死から3か月後にやることでした。

孤独死の処置を親族などがちゃんとやればこのようなことにはならないんですが、今後はドンドン増えていくんでしょうね。これに備えて孤独死保険ということになるんですが、火災保険と同じように孤独死保険も保険料が高くなっていく気がします。

次回に続く

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↓「孤独死おきたらこうなった」についての過去記事です。

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