年収1200万円以上の会社員に対しての制度の見直し、その実害がおよぶまでに残すところ後1年となりましたね。当サイトに訪問いただく多くは投資家でしょうから、会社員年収1200万円未満でも関係してくる方も多いでしょうか。
会社員である以上は不可避か、それとも回避は可能なのか、というのが今回の話です。
1年後に一体何が起きるのか
年収1200万円の会社員、1年後の2022年10月からというか6月からというか、失うものがあります。それは児童手当の特例給付。子が2人だと月1万円、年12万円、10年で120万円。家族4人で毎年1回は国内旅行に行ける程の金額です。楽しい家族旅行1回分、これが無くなるんです。
なんでこんな仕打ち。。。
1200万円っていっても首都圏で子供2人で専業主ふだと別に高所得ではない気がするんですけど。というか、住宅ローンと自家用車と教育費でむしろカツカツではなかろうか。年収500万円の独身の方がはるかに高所得でしょ。
ちなみに1200万円は子が2人の専業主ふの会社員一本足打法の場合です。不動産所得や配当所得、暗号資産による雑所得等、投資からの収益がある場合は話が違ってきて1200万円未満でも影響がでる可能性が。
今回は救われた年収1000万円
以前は16歳未満の子も扶養控除の対象でした。これは10年ぐらい前に見直しされて無しになってます。そして児童手当ができて子の年齢により1万円とか1万5千円なんですが、年収1000万円の場合は少なくされて5千円、1200万円以上においては1年後から0円。子を持つ年収1000万円以上は実質的に増税され続けているということですね。
こうなってくると、今回は救われた年収1000万円の会社員の5千円、将来は同様の仕打ちを受けることになるのでしょうか。なんか油断ならんですね。
という事で1200万円未満の会社員で当件に該当するのかどうかの見分け方、そして該当した場合に回避できるかどうかの話なんですが、長くなってきたので次回に続きます。
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Skidson