不動産投資で孤独死保険の見直し

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今後増加することが明らかである孤独死、住居系の不動産投資においては更なるリスク管理が必要となります。私は昨年初めてこれに直面しました。そして、大変心強かったのが孤独死保険の存在でした。

昨年は孤独死保険を使ったものの、支払い上限に達し全ての損害額が全額保険で補償されなかったということで、見直しをかけていたんですが、そこであることに気付きます。

部屋の外で亡くなったり、行方不明になった時はどうなるんだ?

ということで、不動産投資で孤独死保険の見直し、について。

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補償内容

現在加入している孤独死保険のパンフレットを確認していました。すると、補償する損失として次の文言が。

「賃貸戸室で死亡事故・・・」

んっ、補償は室内に限られるという事なのか。パンフレットを読み進めると、居住者所在不明時の特約条項の記載があります。どうやら現在の保険では室外でドウコウなった場合は補償対象外のようです。

たまたま室内で亡くなったからよかった?のか。

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室外で亡くなった時はどうなるのか

では、居住者所在不明時の特約条項を付ければ、室外で亡くなった時と行方不明の時に補償されるのか。確認したところ、補償されるのは行方不明のみ。当初行方不明でも建物空渡訴訟等での裁判手続中等に発見されたら補償対象外。

他社の保険もいくつか確認したんですが、ホームページ上で確認する限り、いずれの保険も室内で死亡した時のみが補償対象。3社ほどは、電話でも確認したんですが室内のみ。

現在加入中の孤独死保険も含めて、合計4社に確認したことになりますが、このうち行方不明に対応しているのは、私が現在加入している保険のみでした。



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行方不明に対応するのか

では、行方不明に対応した保険に入った方がよいのかどうかということになります。警察庁でデータが公開されています。行方不明者届の提出数から見つかった数を差し引いたら年間2000人。この中に自分の物件の賃借人が入る確率ということになりますが、ほぼ0%ということですね。

今後は人口に対する割合として増加していくし、賃借人の割合としても増えてくるであろう、子がおらず、結婚もしていない独居老人という属性の場合に行方不明届なんて提出されているのか、というのもありますが、保険加入への判断はこのほぼ0%という数字を使います。

ということで、入る必要はないということになりました。



室外死亡で保険対応可能な商品があれば金額次第ではつけたいと思う気もしますが、一旦、孤独死保険は今のままということにしました。この行方不明への対応、何で保険商品として存在しているんだろうかという謎とともに。

低価格帯の賃料、私が主として投資対象としている横浜市・川崎市では5万円以下の物件ということになります。このような物件は資産が無い賃借人、本人が亡くなった後に処置の対応者がいないような方が居住する可能性も高く、賃借人が室外で亡くなった時、その後の処置であり危険性という意味でのリスクは投資家が背負うしかない、というのが現状ということですね。

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↓孤独死ゴミ屋敷の話です。

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