不動産投資で孤独死発生、発生して欲しくは無いですが孤独死は現在進行形で増加中で、今後も増加してくることは明らか、今のところは。オーナーとして事前に対応できることと言えば、孤独死保険を始めとした保険等で備えるという事と、賃借人の相続人や緊急連絡先を事前に確認しておくということでしょうか。
生活保護や資産の無い高齢者だと、相続人や緊急連絡先がいない、わからない、ということがあります。いない、というのは本人が言っているだけのこと、後述しますが本当はどうかというのは別ですね。
ただ、収入が低い程、結婚していなくて子供がいない可能性が高く、収入が高い程、結婚して子供がいる可能性が高いというのはデータの通りです。また、子や兄弟等の相続人がいたとしても相続人も収入が低いし資産が無い、つまり賃借人が孤独死となった場合に相続人に支払い能力が無い、ということも可能性として高いんでしょう。では、そのような賃借人の方が孤独死した場合にどうするのか。
ということで、孤独死発生後のお金のこと、について。
自分の保険を使う
一連の流れとしてどうなっていくかは、次の記事で変化する私の気持ちと共に連載しているんですが、ここでは金銭のことのみをとりあげます。
孤独死が発生して貸せる状態にするのにいくらかかるか、状況によりますが20㎡程の部屋で約100万円と考えておいてよいでしょう。詳細は次の記事の通りです。
まずは孤独死保険を始めとした、自身が加入する保険で対応します。原状回復等の見積もりをとり、その発注と並行して保険申請することになります。賃借人の死亡証明を含む保険申請のやり方というのがあるんですが、詳細は次の記事の通りです。保険会社によって異なるのかもしれませんが、大体においてこの流れなんでしょう。
私の場合は孤独死保険は東京海上日動です。保険代理店では嬉しくない初の保険申請者、保険会社も慣れていないようで書類のやりとりで戸惑ったり、約款と保険金が異なっていたりとありました。代理店のご担当の方が約款を確認しながら進めてくれたのでしょう、最終的には何とかなりました。ありがとうございます。
ちなみに、東京海上日動は自然災害や第3者の損害による被害等に保険が効きづらくなってきています。私はここ半年で3回の損害保険の申請をしましたが、その全てで補償はでないと回答されています。私以外の方もそのように言う方が多いです。私は、今も1件の申請をしているところですが、次も同じような回答だとすると損害保険は乗り換えをと考える必要があるかとも思ってます。保険料が上がるタイミングで10年で前払いしたんですが、保険金が出ないならそもそも入っている意味がありませんので。
保険金がでなくなった、ここ何年かで頻繁に見聞きするようになった、コンサルか何かが保険で大規模修繕とか言う怪しい保険申請の話、それが続いたからこうなったんでしょうかね。理事等をしている区分マンションも含め、私のところにも何件か来ましたが、全てお引き取り頂きました。
賃借人の保険を使う
自身が加入している保険以外にもうひとつ、賃借人の加入する損害保険がありますよね。これが孤独死で使える場合があります。私の場合、みらい少額短期保険が使えました。これが30万円です。詳細は次の記事の通りです。
賃貸借契約の更新をしている部屋だと、2年毎等で機会があるので保険の内容を確認しておいてもよいでしょう。
ただ、孤独死の原状回復は先に記載の通り約100万円と考えておけば良いです。東京海上日動だと100万円なので、これを超える保険は過剰ということでもあります。私の場合はゴミ屋敷でユニットバスを破壊されていたんで、特殊清掃が無かったにも関わらず超えましたけど。
なお、原状回復等で100万円かかったとして、自身の保険の100万円で補償されます。これに加えて賃借人の保険30万円を請求することはダメなのでやめましょう。保険申請の時に、他社の保険を使ったかみたいな記載欄がありますが、ここに記載しなくてもバレないだろうはダメです。100万円かかったのなら100万円までです。原状回復等で100万円を超えて、例えば120万円かかったとしたのであれば、賃借人の保険で20万円を申請しましょう。
相続放棄の有無を確認
自身の保険、賃借人の保険、これらを使うためには賃借人の死亡が確認できる必要があります。不動産オーナーは死亡診断書は取得できないのですが、住民票の除票は取得できるのでこれで対応します。詳細は次の記事の通りです。
保証会社への保証申請、こちらで相続放棄の有無が必要になることがあります。
詳細は次の記事と、
次の記事の通りです。
相続放棄をしていない相続人が判明したら、死亡した賃借人の滞納賃料や原状回復費等を相続した相続人からの回収の可能性もでてきますね。先に記載の通り、相続人の資産や収入が乏しい可能性もありますが。私の場合は亡くなった生活保護者の母親で、役所からの連絡で実子が亡くなったことを知りながら、「ほっとけ」とか言っている相続人である母親に対しての請求という事になります。
なお、相続放棄の有無を確認するためには、どの相続人の相続放棄の有無を確認するのか、つまり名前等を書く必要があるので調べる必要があります。どうやって知るのか、詳細は次の記事の通りです。
冒頭で記載しました、生前の賃借人が相続人や緊急連絡先が「いない」と言っていたのが本当なのか、これにより判明させます。私の場合も不動産会社経由で、生涯孤独と聞いていましたが、それは本人が言っているだけの話で、相続人が何人もいましたね。
↓「孤独死おきたらこうなった」についての過去記事です。
コメント
以前にメールしたものです。
早速、記事にしていただきありがとうございます。
大変参考になります。
ちなみに保証会社を教えていただくことはできませんか?