これまで生きてきて、債権と書くより債券と書く方が圧倒的に多いんですが、今回は債権の話となります。
孤独死の発生は約半年前、ゴミ屋敷にされた上にユニットバスを破壊されていたんですが、全部直すのと滞納賃料で合わせて200万円程です。これを、実子が亡くなっても「知らん、ほっとけ」と言う相続人である母親に請求したいと考えています。
相続人の住所と電話番号は特定できているので、9:00~17:00の間で時間をずらしながら何度か電話をしているんですがつながりません。つながったとしても「知らん、ほっとけ」となって無視されることは容易に想像できます。なので、弁護士に依頼することも考え、弁護士事務所に話に行ってみました。
ということで、孤独死の債権回収、について。
弁護士に依頼すると、いくらかかるのか
約200万円の債権回収、弁護士に依頼するといくらかかるのか、今回のケースだと裁判になる可能性が高いんですが、次の通り。
初期費:約30万円(裁判がなければ約20万円)
成功報酬:約30万円
成功報酬は報酬率となります。今回は約200万円なので弁護士となりましたが、通常はそんなにかからないのでしょうから、司法書士も選択肢となります。その場合に依頼できるのは140万円以下の回収までです。
依頼をするかどうかの判断基準
弁護士に依頼をするかどうかの判断基準は、次の全て満たしたときです。
- 債権者(私)からの話に応じない
- 相続人にお金を支払う為の資産や収入がある
今回の私のケースの場合、相続人の母親は実子が亡くなっても「知らん、ほっとけ」なので、私の話にも応じず、裁判になるでしょう。そして、弁護士に依頼して裁判で判決がでても、資産も収入も無い場合は回収できず、初期費の部分、30万円を失っただけということになります。
この30万円のリスクをとって回収に行くのかどうか。
資産を調べる
住所は特定できており、分譲マンションであることがわかります。なので登記簿を見たんですが、所有者は次男。相続人は居住地の不動産を所有していないという事になります。
昨年12月に亡くなった者の貴重品(私にとってはゴミ)、宅配できないので自身が配達員のように振舞って相続人に届けました。その際に玄関から室内の様子を見ています。財産があるかどうかはわかりませんでした。
裁判して判決がでても回収できるかわからない、おそらく年金生活者と思われます。年金は差押禁止財産なので差押できないし、うーん、と思いながら書類を眺めていると、現住所になる前の住所の記載が。そういえば調べてなかったなと思いながら調べてみると、アパートでした。どうやら1Rアパートです。当時は次男と三男が一緒に住んでいたはずの場所、3人住んでて1Rってことは無いよな、と思っているとあることを発見します。
現居住地に引っ越して半年後に建ったアパートだと!!!
これは誰のアパートなのか、所有者が相続人であれば大いによいですし、相続人が現所有者でなくても、過去に所有していて売却したのであれば、現預金などの資産がある可能性が高まります。つまりは債権回収の可能性が高まる。是非とも誰のアパートなのか調べてみよう。
↓記事の中にでてきた差押禁止財産についてです。FIREとも関係します。
↓「孤独死おきたらこうなった」についての過去記事です。
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