不動産投資で生活保護者の孤独死が発生しました。そして、室内はゴミ屋敷でユニットバスを破壊されていました。それが約1年前の話です。
孤独死した者には母親がいるのですが、何も対応せずに契約満了日までの賃料が滞納、残置物撤去費や原状回復費、合計で約200万円が支払われていません。なので、滞納した賃料の約20万円、この回収から試み、支払い能力を確認しようと、支払督促をしたのですが支払われず、そのまま民事訴訟となりました。
本人が対応するのかと思いきや、何やら弁護士が代理人となりでてきました。こちらは約20万円の回収を弁護士に頼るわけにはいきませんので私が対応することに。
ということで、弁護士 vs オレ、について。
相続放棄をしたと言っているが
相手方の答弁書には、そんなことあるわけないだろ、という内容がいくつも書かれているのですが、主となる争点は、滞納賃料20万円の相続放棄をしたことになるのかどうか、と考えています。時系列の詳細は過去のブログの当シリーズに記載のとおりなんですが、ザックリと次の通り。
- 昨年、母親は、子が死亡したことと賃貸マンションに居住していたことを知った
- 昨年、母親は、死亡した子の貴重品一式である財布や通帳、賃貸借契約書等を受けとった
- 今年、私が母親に電話し、滞納賃料や原状回復費の支払いについて話をした
- 今年、私が電話して3か月以内に母親が相続放棄の申述をした
相続放棄は債務や財産等の存在を知った時から3か月となるので、上記1~3の、どの日を知った日とするのかを中心に争うことになりそうです。1,2が知った日となれば支払う必要があるという判決になるんだろうと思ってます。
弁護士の方への相談
私は勝機があると思っているので、訴訟しています。何名かの弁護士の方に確認をしてみたんですが、どうやら今回の件、「やってみないと分からない」、というもののようです。
やってみないとわからない、相手に支払い能力があるかもわからない、これではやはり弁護士の方には依頼しずらいです。理事などをしている区分マンションで、管理費・修繕積立金の滞納対応のため、管理組合にて弁護士の方に依頼しての訴訟の経験はありますが、自身でというのは初となりました。
準備書面の作成
先ほどにも記載のとおり、相手方の答弁書には、そんなことあるわけ無いだろ、というような内容が多く含まれるわけなんですが、そこへの反論はするとして、母親が孤独死した者の債務や財産を知った日がいつなのか、そこを中心にジャッジをしてもらうべく、準備書面を作成しているところです。
来月、簡易裁判所への訪問の予定となっています。2回目の訪問です。今後どのように進んでいき、最終的にどのような判決となるのか、ご期待ください。って、誰もそんなことは期待していないか。
↓「孤独死おきたらこうなった」についての過去記事です。
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