先日に記載のとおり、毎年この時期に当年の1月から12月の総所得を計算しています。これは、翌年の児童手当や小児医療費助成等の子供関連の社会保障に関わってくるからです。所得の金額でバシッと線引きされているので、線引きに対して所得が際どければ対応をということになります。
私は会社員を辞めているんですが、昨年は主とした所得として不動産所得と雑所得があり、現在は子1人月15000円とか10000円の児童手当は受けられず、子1人月5000円の特例給付になっています。特例給付が廃止された所得層の方もいますが、私の場合はそこには該当していません。来年はどうなるか。
ということで、さらば児童手当の特例給付、について。
一時所得の確認
これまではポイント等で関係する一時所得は気にしていませんでしたが、GoTo等の強力なものがあるため無視できないかなと思いました。計算してみたんですが、流石に50万円はなかなかいかないですね。よって、一時所得は発生しませんでした。
この一時所得、今年は脱税しているような方もいる気がします。新型コロナ関係の不正受給が明るみに出てきていますが、こちらはどうなることでしょうか。
控除分を差し引く
総所得を出したら、そこから控除分を差し引きます。私の場合は小規模企業共済がそれにあたります。満額やっているので84万円です。そしたらどうなったか。
話が変わるようですが、不動産を売却すると譲渡所得が発生します。これは所得になるので児童手当等に影響してきます。売却する時は念のため考慮しておきましょう。私はこれがあるので、当面は売却するつもりはありません。
さらば児童手当の特例給付
さて、所得から控除を差し引いて一体いくらになったのか。なんと、、、
児童手当が特例給付ではなく、児童手当になりました!!!
さらば児童手当の特例給付。そして、よろしく児童手当。金額的には家族4人の国内旅行一回分程になります。
さらに、小児医療費助成も受けらる所得水準です。横浜市は小児医療費助成の所得制限を撤廃する方向(1,2歳は既に撤廃)で進んでいるようですが、まだ確定しているわけでは無いようなのでこれはこれで良しとします。
所得が下がって喜んでいるのもおかしな話ではありますが、よいんです。児童手当や小児医療費助成があろうがなかろうが、モツ家に対して何か影響があるわけでもないんですが、税金をたくさん払っている方が行政のサービスレベルが下がるという納得のいかない状態だったのが解消されたのがよいんです。
今年は暗号資産を売却しなかったので、この状態になりました。来年も暗号資産を売却しなければ同様にできそうです。再来年はちょっと話が変わってきそうですが、一旦は気持ちの良い状態に収まりそうです。
んっ、でも何で支払う税金が減ったのに行政サービスのレベルが上がるんだ? おかしくね? どちらにせよ納得いかないんですが、以前のものを取り戻すという事でよいのでしょう。
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