前回の続きです。
コロナ増税第2弾、今現在では決定事項では無いものの、来るものと考えていたほうがよさそうです。雇用保険料が増える話なので税金ではないですが、言い方は増税でよいでしょう。また、税制改正大綱が決定する時期なので惑わしてしまうかもしれませんが、税制改正大綱とは別の話です。
さて、何やら立て続けにやられているこれ、これに対して対応策はあるのか、可避なのか不可避なのか、幸いと言っていいのかどうなのかモツ家は影響を受けません。
ということで、コロナ増税 第2弾への対応策はあるのか、について。
何に対しての増税なのか
社会保険料、その構成要素の一つである雇用保険料、これが今年の増額に引き続き、更に増額される可能性があります。これにより、2022年9月までと比べると雇用保険料が約2倍になります。年収1000万円だと年3万円の支払いが6万円に、年収500万円だと年1万5千円が3万円にということです。
でと、この雇用保険料、何に対する支払いなのかというと、雇用されている方、主に会社員となりますが、その会社員が何かしらの理由で働けなくなった時に収入がなくなる、その際の保障のための保険となります。
今は新型コロナで働けなくなった会社員の方が増えたので、この保険から雇用調整助成金という保険金のようなものの支払いが増えました。つまり、保障対象者と保険から支払う金額がとてつもなく増えたので、徴収する保険料を増やしますということですね。災害が増えて保険の請求と支払いが増えたので火災保険料を値上げする、新型コロナで働けない人が増えて保険の請求と支払いが増えたので雇用保険料を値上げする、そういうことです。
受け取る保険料 > 生涯支払う雇用保険料
この雇用保険料、強制的に支払わされるので税金と大差ないですが、保険と考えれば支払った保険料に対して受け取る保険料がどうかということになるでしょう。つまり、リターンを得るために次の式を成り立たせればよいわけです。
受け取る保険料 > 生涯支払う雇用保険料
モツ家がそうなんですが、そもそも雇用保険料を支払わなくてよい状態であれば、このようなことを考える必要もありません。しかしながら、会社員であればほぼ不可避である雇用保険料の支払い、しかしながらそこからリターンを得る、利益を得るというすべもあります。
新型コロナで仕事が減ったけども、休業になったけども、給与が支払われて雇用され続けている方、この方々はすでに保険料を受けとっているということで、その便益を受けています。その構造を理解して給与を受け取っている方のほうが少ないでしょうが、雇用調整助成金というものを間接的に給与として受け取っているという事になります。この方たちの中には既に「受け取る保険料 > 生涯支払う雇用保険料」の状態になった方もいるでしょう。
では、そうでない方々はどうすればよいのか、新型コロナなどの外的要因ではなく、能動的にできることは何かないのか、それを見ていきましょう。
雇用保険から保険料の支払いを受ける
雇用保険料は保険料の支払いです。保険は何かあった時に保険料を受け取るために加入するもの。火災保険であれば災害にあって屋根が吹き飛べば保険料を受けとります。その金額はそれまでに支払った保険料よりも多く受け取るということもあるでしょう。その状態を雇用保険の保険料の支払いで作り出すのです。どうするか、もう一度記載します。
受け取る保険料 > 生涯支払う雇用保険料
この状態にするのです。会社員がこの状態を作り出す方法、それは育児休業と介護休業です。特に育児休業を薦めますが、会社員を休業したら多くの場合は給与が無くなります。しかしながら、この強制加入の雇用保険により保険料が支払われます。病気やケガ等の不慮の際の休業、解雇などの場合も雇用保険から保険料が支払われますが、こちらは能動的にとはいきません。しかしながら育児休業は自ら名乗り出て保険料を受けとることができるのです。
私も2013年と2015年、まだ会社員だった時に育児休業を取得しました。そして、2度の取得で合計10カ月となり、「受け取る保険料 > 生涯支払う雇用保険料」は達成しています。
今は当時より雇用保険料が上がっています、今後は更に上がる可能性があります。保険も投資、強制的な加入であれ何であれ、雇用保険料を投資した以上はリターンを得るのです。そして、リターンを最大化する為に、育児休業の取得は最大限の期間を取得するのです。
以上が育児休業と介護休業、特に育児休業を薦めるんですが会社員として雇用保険料からリターンを得るための主たるものでしょう。あとは会社員を辞めることが前提ですが、雇用保険料を支払わない手段として、雇用されない働き方をするとか公務員とかですかね。
↓第1弾のコロナ増税に気付いたかという話です。
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