会社員・公務員は所得を下げて得をせよ

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所得が下がって得をする、このような経験をするようなことはあるでしょうか。私の場合は2回ありました。第1子誕生後、第2子誕生後です。それぞれ、6か月と4カ月の育児休業を取得して、その期間は給与が無い状態となり、所得が下がった翌年や翌々年です。

所得税は累進課税で税率が上がっていきます。にも関わらず、一定程度の所得を上回ってくると、税金をたくさん支払うと行政サービスが悪化するという、納得のいかない状態になります。適切な行政サービスを受けるためには所得を下げる必要がある、なんとも歪な構造になっている気がしますが、そうなっています。では、所得を下げるとどうなるのか。

ということで、所得を下げて得をせよ、について。

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一定の所得により何を失うのか

次のものは、一定の所得を上回ると失います。

  • 児童手当
  • 小児医療費助成
  • 給付金
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それぞれ何なのか

上記は全て子供関連のものなんですが、それぞれの概要についてです。

児童手当については、子の年齢により1人1万円とか1万5千円とかがあるんですが、ある所得以上で5000円に減額、さらに所得が多いと消滅、0円になります。小児医療費助成も、ある所得を超えると消滅します。

児童手当や小児医療費助成は継続的なものなんですが、給付金は一時的なものです。最近だと2年前だったかに新型コロナの臨時特別給付金として、子供1人つき10万円、ただし一定の所得を超える場合は無し、というのがありましたね。

国の制度としては上記の通りで、自治体によっては独自のサービスで所得制限を撤廃していたりします。私の居住する横浜市では、2023/8/1から小児医療費助成の所得制限が撤廃されます。

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育児休業給付金は所得にならない

ある一定の所得を上回ると、子供関連の行政サービスが著しく悪化する。2歳児までの保育料も似たような感じで、所得が高い程、支払う保育料が高くなっていきます。納得いかない制度ですが、一時的にではありますが、回避する術があります。それは、育児休業です。

育児休業を取得すると、多くの場合、休業期間中は給与が消滅するでしょう。しかしながら、育児休業給付金(公務員の場合は育児休業手当金)の支給があります。そして、これは所得にならないんです。よって、育児休業を取得した年は、所得が下がります。

所得が下がると、翌年や翌々年に、所得制限にかからなかったり、保育料が所得の低い区分で適用されたりします。よって、子供関連の収入が増えて支出が減る、ということが起こります。ちなみに、年金については気にしなくてよいです。保険料は免除されますが、年金の計算では支払ったものとして計算されます。私の履歴をねんきんネットで確認しても、支払ったことになっています。

育児休業、お金のことも考えますが、それ以上に重要な事として、貴重な日々を過ごすことができるというのがあります。取得するのか、しないのか、迷って取得せずに後で後悔するのか、選択するのは自身という事ですね。

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